法律を萌えキャラ化 第3条at ASCII2D法律を萌えキャラ化 第3条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト307:名無したん(;´Д`)ハァハァ 05/12/22 18:48:18 8e+T/lyi なんだか奥が深いな 308:名無したん(;´Д`)ハァハァ 05/12/23 00:52:44 VCam9Grx ドラえもんの所有者たるのび太はどう? 309:名無したん(;´Д`)ハァハァ 05/12/23 03:54:32 qP1tAerm のび太は刑事責任を負う年齢ではない。 のび太の両親も、子どもの刑事責任は負わない。 しかし、本当にドラえもんの所有者はのび太なのか? もしも両親が所有者だとしたら、すべての責任を負うことになる。 310:名無したん(;´Д`)ハァハァ 05/12/23 07:52:12 mnoHx2nP PL法により、ドラえもんの製造者を(ry 311:名無したん(;´Д`)ハァハァ 05/12/23 13:51:52 qc+YStM1 まだ製造してないからな。 しかし2112年9月3日まで待つと時効な罠。 ドラえもんの所有者はのび太だと思う。 第一話のドラとセワシは、のび太としか交渉してないし。 そして物の贈与を受けるのは「単に権利を得」るだけの行為 つまり未成年者が単独でできてしまう。 312:名無したん(;´Д`)ハァハァ 05/12/24 00:38:51 LesHb6Q1 ドラえもんは欠陥品だから、 負担付贈与であって取消し得る。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch