法律を萌えキャラ化 第3条at ASCII2D
法律を萌えキャラ化 第3条 - 暇つぶし2ch118:名無したん(;´Д`)ハァハァ
05/09/05 22:25:51 PO0zzwMZ
児ポ法には
“この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。”
とあるので、恐らくは自然人としての18歳未満の男女を指す事だと思う。
よって児ポ法は二次を規制は出来んのじゃないかな。

>>116
先生!児童の売買等に関する児童の権利条約たんがこっちを睨んでいます!
“「児童ポルノ」とは、現実の若しくは疑似のあからさまな性的な行為を行う児童の
あらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の
身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。”
上記の条文をこれみよがしに振りかざしてきます。
どうやら二次が射程範囲っぽいです。Help me!Teacher!


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch