07/08/30 11:37:02 MCQslIVn0
追記
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
売っちゃダメよ、貸して金取っちゃダメよ。みんなに見せちゃダメよ。みんなに配っちゃダメよ。金取るために持ってちゃダメよ。金取るために輸入 輸出しちゃダメよ。外国でやってもダメよ。
でも児童ポルノじゃなければご自由に
持ってても良いよ。
だってさ