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女児らに乱暴するなどし児童ポルノを大量に製造・販売したとして、
強姦(ごうかん)や児童福祉法違反罪などに問われた大阪府四条畷市の
無職遊佐隆被告(42)の判決公判で13日、奈良地裁は懲役8年、
罰金600万円(求刑懲役8年、罰金1000万円)を、奈良家裁は求刑通り懲役7年を言い渡した。
児童福祉法違反は家裁の専属管轄のため、別々に審理していた。確定すれば懲役15年となる。
地裁の判決理由で奥田哲也裁判長は「児童の健全な育成を妨げる卑劣な犯行。
児童ポルノを全国に広く流通させ社会に深刻な影響も与えた」と述べた。
判決によると、遊佐被告は01年から05年にかけ、共犯の男らとともに、
大阪市や名古屋市のホテルで10歳から16歳の女児計15人に対し、強姦やわいせつ行為をして撮影。
DVDにしてインターネットで販売するなどした。
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