07/09/29 12:22:30 CvT1PcvH0
>>224
著作権法
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
公表された著作物は自由に引用できるんですって(^^)
二つ目は恨んでいるのはシナ朝鮮人です(^^)最近はビルマとかが大衆向けの報道で有名ですよね(^^)
日本軍の素晴らしさをしるきっかけとしてはまずまずだと思います(^^)
南機関等で検索かけてみると面白いかもしれませんよ(^^)