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Ψψ 二枚目 ψΨ - 暇つぶし2ch25:/名無しさん[1-30].jpg
07/06/04 00:31:29 O/ihj83V0
>>23
いやこの場合は刑法222条はない
「害を加える旨を告知し」なければならないけど、それがない
(同じく223条強要罪もない)

ちなみに「財物」や、「財産上不法の利益」も得ているとはいえないので
249条恐喝罪にもあたらない
って、何マジレスしてんだ俺

でも、最近さ、画ちゃんの一件があってからというもの
なーんかいやな感じだよね、うpもないし・・・
だから、一応安心のためにね


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