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パンチラ XXI - 暇つぶし2ch795:/名無しさん[1-30].jpg
07/04/03 02:21:45 VS3TK7BA0
痴漢より盗撮の法が罪が重い件について

URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
 痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。
(1) 卑わい行為
○ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
・第5条第1項
 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
・第8条(罰則)
 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 盗撮
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金


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