06/04/25 00:16:25 ca6cSa7u0
>>102
訴訟を起こされたとしても、プライバシー侵害には該当しますので、
賠償金が発生するかもしれませんが、
児ポ法には、記録媒体に画像が残ってない限りは触れないので
あまり焦らなくとも大丈夫ですよ。
>>102さん、この子の画像を貼り付けてしまったんですか?
まあ、裁判を起こすには情報開示がいるわけですが、これは裁判所or警察が動かないことには起こりえません。
しかし、そういった公的機関が動くときというのは、
「画像が売買され始めた場合」「自我撮りではない画像が出回った場合」でしょう