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ワンセグ「NHK受信料は義務」、最高裁判断で確定
テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有者がNHKと受信料契約を結ぶ義務があるか
が争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は12日付で契約義務を認めた2
審判決を支持する決定を出した。ワンセグ携帯の所有者に受信料契約を義務付ける判断が最高裁で確
定するのは初めて。
2審・東京高裁判決によると、原告は自宅にテレビを置かず、ワンセグを持っている埼玉県朝霞
市の男性。放送法は、放送の受信設備の設置者に契約を義務付ける一方、設置の目的が放送の受信で
なければ義務を負わない場合があると規定しており、男性は「ワンセグの携帯は『設置』には当たら
ず、視聴するためでもない」として、契約義務がないと主張していた。
1審・さいたま地裁判決は男性の主張を認めたが、2審は「放送法の『設置』には『携帯』も含ま
れる」と指摘。「一般的にワンセグを携帯する目的には視聴も含まれる」として契約義務はあると結論
付けた。
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