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2021/10/6 13:23
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安倍晋三元首相(松本健吾撮影)
安倍晋三元首相の後援会が「桜を見る会」前日に主催した夕食会をめぐり、安倍氏側がホテルに支払う費用を補填(ほてん)していた問題で、安倍氏を政治資金規正法違反の罪で不起訴とした東京地検特捜部の処分に対し、東京第5検察審査会は「不起訴相当」と議決した。議決は9月15日付。
議決の対象は、安倍氏が代表の資金管理団体「晋和会」や後援会が、平成28~31年に開催された夕食会の支出に関し、ホテル側の値引きを寄付として政治資金収支報告書に記載しなかったことなどに対する不起訴処分。
一方、東京第5検察審査会は、安倍氏の元秘書ら2人について、ホテル側からの領収書を保管しなかったなどとする同法違反罪での不起訴処分に対し、「不起訴不当」と議決した。
費用補填問題をめぐっては、東京地検特捜部が別の告発内容について安倍氏を不起訴とし、東京第1検察審査会が今年7月に「不起訴不当」と議決、検察が再捜査している。ただ、再捜査で不起訴が維持された場合は、1度目の議決が「起訴相当」ではないため、強制起訴される可能性はない。