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2021年05月14日19時04分
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かみつかれたシバイヌ(飼い主提供)
愛犬が知人の犬にかみつかれ、負傷したとして、東京都杉並区の夫妻が飼い主である知人を相手取り、約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。内藤和道裁判官は飼い主の過失を一部認め、計約15万円の支払いを命じた。
内藤裁判官は、知人が飼い犬を適切に制御すべき義務があるのに怠ったと認定した。一方で、過失は重大とは言えないと指摘。謝罪していることなども踏まえ、慰謝料は計10万円と算定した。
判決によると、妻は杉並区内の公園で2018年3月、ペットの雄のシバイヌを連れて知人と立ち話をしていた。近づいてきた別の犬に雄のシバイヌがうなったところ、知人の飼い犬である雌のシバイヌが反応し、雄の尻に複数回かみついた。動物病院で治療し、傷口を縫合するなどの処置を受けた。