21/04/22 00:52:13.09 TPissM/99.net
2021.4.21 23:28
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韓国のソウル中央地裁が21日、日本政府に賠償を求めた元慰安婦らの訴え却下した判決と、1月の確定判決に基づく差し押さえを認めないとした決定の主な内容は次の通り。
■21日の判決の判決要旨
国際司法裁判所(ICJ)はこれまで、国家は外国の裁判権に服さないという主権免除は認められるべきだと判断してきた。
慰安婦問題をめぐる2015年の韓日(日韓)合意は、元慰安婦らの被害回復に向け、被告(日本)政府レベルの措置を内容としたもので、被害者らの代替的な権利救済手段を用意するためのものとみるべきだ。
合意には、日本政府レベルの謝罪や反省が盛り込まれ、元慰安婦の被害回復に向け、日本政府が資金を拠出した財団も設立された。
合意は、被害者らの意見が集約されていないなどの問題はあるものの、存命被害者の相当数が財団からの現金支援を受け取っており、被害者らの意思に反したとは断言しづらい。
政府は財団の設立許可を取り消す否定的態度をとったが、外相が「公式な合意」と認め、再交渉を求めない意思を明らかにした。財団解散で残った資産を日本に返還するなど、合意の破棄を前提とした措置は行われなかった。
国際慣習法と異なり、日本に対する主権免除を否定すれば、判決後の強制執行などで日本との外交関係の衝突が不可避だ。
被害者らへの「深刻な人権侵害」などを理由に主権免除の例外とすることは、今後の主権免除の範囲について、相当な不確実性を招かざるを得ない。
日本に主権免除を認めることは、韓日間の合意を尊重し、さらなる外交的交渉を円滑にするためであり、一方的に原告らに不利な結果を強いるものではない。
主権免除の趣旨は、国内の裁判所で外国を相手に訴えた場合に生じ得る外交的衝突や混乱を防止し、外交的交渉による解決を円滑にするためのものだ。
15年の合意が現在も有効に存在しており、国内法と合わないからと、主権免除を否定することは妥当とはみなしがたい。日本への主権免除を認めることは、国際法を尊重するために私益と公益のバランスを失わせるものとも考えにくい。
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