17/12/12 01:13:50.07 qjDGh27l.net
さて、「A案(289)とB案(5)の話し合い」で、まずは両案を並べて違いを見てみましょうか
<A案:>>289>
現在放送中または公式配信中のアニメ作品を扱います(以下、放送に配信を含む)
※配信の対象は、予定が公表された新作(同人作品を除く)とし
次のいずれかの条件を満たす作品に限ります
法人による制作(or製作)、動画配信サービス(動画投稿サイトを除く)による提供
<B案:>>5>
アニメ作品を扱います(以下、放送に配信を含む)
●次の条件を満たすものに限ります
○テレビ放送、ネット配信
○現在放送中、公式配信中(予定が公表された新作のみ ※アマチュア・同人を除く)
<参考、現行ルール:>>17>
現在放送中のテレビアニメ作品について扱います