19/06/03 09:29:23.24 5QRT3KrJ.net
【上記情報の利用方法(その3)】
なお、犯罪者はその特性からか、自らの罪名を当方にしばしば詰問しますが、
当方のアマゾンのアカウント?を公開した人物
当方の氏名?や職業?を公表したつもりの当方の教え子を騙る人物
が真実なのであれば、
「プライバシー権の侵害」
プライバシー権とは、憲法13条で保障される人権であると認めており、
「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」
と定義されています。また、当方の社会的評価を低下させる書き込みがあれば、刑法230条に規定されている犯罪であり、
「名誉棄損罪」
が成立して、
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科される」
おそれがあります。
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