11/11/11 14:22:29.95 775W2ds80
>>823
それデマ
URLリンク(blog.guts-kaneko.com)
TPP反対派が、ISD条項が治外法権に他ならないものであることを示すためによく例に挙げているのが、
カナダ連邦政府を米国化学企業の現地子会社が訴えた事案です。
この子会社はメチルマンガン化合物(MMT)を製造していました。
1997年加連邦政府がMMTの流通を禁ずる新法を作ったところ、
米企業がそれにより甚大な被害をこうむったとして2億5100万ドルの支払いを求めて加連邦政府を訴えました。
カナダ・アルバータ州が、新法が国内通商協定(AIT)に違反するとして専門委員会に提訴し、
委員会での検討の結果、新法は国内通商協定に違反すると認定されました。
また、MMT自体については流通を完全に禁止する必要のあるような危険な化学物質ではないことも明らかになりました。
この専門委員会の判断をカナダ連邦政府は受け入れ、翌年法律を廃止することになりました。
それに伴い連邦政府は米社に仲裁費用と遺失利益として和解金1300万ドルを支払いました。
これで明らかなように、カナダが連邦制という特殊な政体を採っていることから生じた政府の失策により、
禁止すべきでない化学物質の流通を十分な検討もなしに誤って禁止したことが原因であり、
ここから化学物質に対して十分な検討をせず規制を課すべきではないという教訓を引き出すなら分かりますが
TPP反対派の主張しているような「カナダ国内で禁止されている有害な化学物質を強制的に輸入させられ、
かつ法外な和解金をむしり取られた」という表現はミスリーディングであることはいうまでもありません。
この例は、むしろ逆に投資先国の失政からわが国の企業を守る上でISD条項が大変有効であるということを示しているわけです。