11/11/08 01:53:04.21 7D2lmW6/0
>>748
法的にはどうなるんだろうね。
そもそも、この手は混合診療になるんで積極的に医者はやりたくない。
難治性で既存の手がなくなった時に「こんなやり方もありますが…」と提案するわけで、
たとえ効かなかったとしても、「より有効な手段があったのに医者が怠った」とはなりにくい。
それに、その辺のリスクは患者に説明するだろうから、結局は「患者の自己判断」ということになるんじゃないか?
まあ、あくまで法律素人の考えなんで、判例があるんなら見てみたいが。