11/11/06 22:22:23.95 rAedLDE10
>>647
残念な事に道路交通法第63条(禁止行為)に犬の規定はないんだよ
障害物の放置に該当するか微妙・・・刑法でなんか良いの有るかな?
何人も交通の妨害となる物をみだりに道路に放置してはならない。
何人も次の各号に該当する行為をしてはならない。
1 道路において酒に酔ってふらつく行為
2 道路において交通の妨害となる方法で横になり、座り、又は立ち止まっている行為
3 交通が頻繁な道路においてキャッチボール、そり遊び等の遊戯をする行為
4 石、ガラスびん、金属片その他の道路上の人又は車馬を損傷させるおそれのある物を投げ、又は発射する行為
5 道路を進行している車馬から物を投げる行為
6 道路を進行している車馬に飛び乗り、若しくはぶら下がり、又はその車馬から飛び降りる行為
7 地方警察庁長が、交通上の危険を防止するために必要であると認めて指定した行為