11/11/06 17:05:48.95 0
(>>2のつづき)
ペットの事故に詳しい佐野隆久弁護士は、こう指摘する。
「ペットは物損扱いになるのは、間違いありません。一般常識からみて謝罪しないとしたらおかしいですが、ベビーカーに
犬3匹を連れていたのも、無理がある感じもします。過失度合いは、歩行者の方が少なく、バイクの方が大きいのが普通です。
補償の名目治療費としては、治療費とペット買い替えのうち、安い方の金額になります。歩行者の要因によっては、
過失割合が減る可能性はあります。慰謝料支払いの請求は多いですが、99%認められないですね」
(おわり)