11/11/06 18:02:26.47 IRRnXQNI0
前スレでも出てたが、女性の責任はどうなのかねぇ?
動物の愛護及び管理に関する法律
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は
占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、
動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
”動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、
又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。”
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第4 犬の飼養及び保管に関する基準
5 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守する
よう努めること。
(1) ”犬を制御できる者”が原則として引き運動により行うこと。
(2) 犬の”突発的な行動に対応できるよう”引綱の点検及び調節等に配慮すること。
(3) 運動場所、時間帯等に十分配慮すること。