11/11/05 23:26:20.27 ojhbTnov0
>>229
「投資家対国家紛争(仲裁)に関する条文」「国際投資仲裁」は
日本が今までに結んできた10のEPA(経済連合協定)と15のIIA(投資協定)の
ほぼ全てに含まれています。
(ちなみに「ISD条項」という略語は一般的に使われていない。)
しかし、日本の社会保険制度を解散しろなどという提訴を受けたことは一度もありません。
なぜなら、国際投資仲裁は、国家の政策による国内企業と海外企業の扱いの差別を提訴する制度であり、
国家による政策一般を提訴する制度では無いからです。
つまり、海外企業がある国家の政策をもって「売りづらい」からというだけでは勝訴出来ない制度なのです。
国内企業を優遇する意図又は結果が政策によってもたらされて始めて提訴出来るのです。
日本の社会保険制度がしっかりしてるので医療保険を売り難いのは、アフラックも日本生命も同じです。
国内企業と海外企業に差別的な扱いの違いは無いので、「非関税障壁」にはなりません。
ちなみに、カナダの社会保険制度はアメリカよりはマシですが、
NAFTAにおいてアメリカ系の保険会社により提訴されたことは有りません。