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指定暴力団の道仁会(福岡県久留米市)と九州誠道会(同県大牟田市)の抗争事件が
相次いでいることから、福岡、長崎、熊本の各県公安委員会は4日、暴対法に基づき、
事務所使用制限の仮命令が出ていた道仁会の計5事務所に、使用制限の本命令を出した。
本命令が出たのは、福岡県の道仁会本部など3カ所と、長崎、熊本両県1カ所ずつ。
期間は2月3日までの3カ月間。
また、福岡県公安委は、同県警が組事務所として認定した道仁会会長宅に、初めて
使用制限の本命令を出した。
ソース 西日本新聞 2011年11月5日
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