11/11/04 22:04:19.43 kuagJQ850
ISD条項ってのはさ、企業が投資した後、相手先の政府によって勝手に土地等の財産を収用されたときに
「何勝手なことしてんだよ、金返せボケ」といえる仕組みなんだよ。
収用には「間接収用」もあって、直接的な財産を取り上げなくても、
企業を狙い撃ちするように法改正して不利益を与えたら、それは間接的な収用とみなして賠償させるわけ。
で、ポイントは収用の時期。皆保険制度は元からあるんだから、
後から投資して「収用された」は原理的にありえないの。わかる?
他にも投資協定の2004年モデルとか見ればいろいろあるんだけど、少なくてもそれを押さえときゃいいよ。