11/11/02 03:22:10.94 Ycg/PVeF0
>1 大事なこと抜かすなw
>総務省の個人情報保護に関する指針にはこれまで、
>携帯電話会社が警察の要請を受け、GPSで容疑者の居場所を特定することについて明確な規定はなかった。
>そのため、警察は裁判所の令状を取得しても、GPS情報を捜査に活用することができなかった。
>このほど策定された指針では、携帯電話会社は警察が裁判所の令状を取得した場合、
>GPSの位置情報を提供できると規定。
>ただ、プライバシー保護に配慮し
>画面表示や振動、音などで位置情報を取得していると相手に通知することを条件とした。 ← ← ★