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大阪市此花区のパチンコ店で2009年に5人が死亡し、10人が重軽傷を負った放火殺人事件で、
殺人罪などに問われた無職高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判の判決が31日、
大阪地裁であった。
和田真(まこと)裁判長は「被告に完全な責任能力があった」などと判断。求刑通り死刑を言い渡した。
裁判員裁判での死刑判決は10例目。
一方、争点の一つとなった「絞首刑が残虐な刑罰を禁じた憲法36条に反するかどうか」について、
和田裁判長は判決理由の中で「裁判員の意見を聞いた上、憲法に反しないと判断した」と述べた。
日本が死刑の執行方法として唯一採用する絞首刑について、市民の意見が裁判員裁判の判決に
盛り込まれるのは初めて。
判決によると、高見被告は09年7月5日の日曜日、満席状態だった自宅近くのパチンコ店にガソリンを
まいて火をつけ、客4人と従業員1人を殺害し、10人に重軽傷を負わせた。
弁護側は「被告は事件の約10年前から架空の女性の声が聞こえる『妄想』にとらわれており、責任能力は
限定的だった」として死刑の回避を求めていた。
ソース
asahi.com URLリンク(www.asahi.com)