11/10/30 23:42:59.19 +wJqnrKJ0
>>488
一つ一つ潰しておくか。
>住民票がある市町村にゴミ捨てるべしっていう廃棄物なんちゃら法があるのか。
>当該市町村以外の人間がゴミ捨て場にゴミを廃棄することの違法性の根拠が何か知りたい。
ゴミの収集と処理は行政サービスの一環であり、当該自治体の住民が対象となる事は自明の理。
もっとも、通りすがりのゴミ箱にちょっと捨てさせてもらうぐらいの事まで禁止したのでは窮屈で
仕方がないので、自分のところの住民もやはり他の自治体で同様の恩恵を受けられる事を前提に、
少量のゴミを散発的に投入するぐらいの事は、お互い様という意識で黙認しているという事。
これまでは、まとまった量のゴミを反復継続してわざわざ他の自治体にまで捨てに行くような事が
日常茶飯に行われる事は想定されておらず、法規制が追いついていなかった。
小金井の連中がDQNな事をやれば、DQN対策の法律ないし条例ができるだけ。
>他の市の市道の街灯の電気、他の市の市立公園の水道、トイレ。
上記「通りすがりのゴミ箱にちょっと」と同じ理屈。
本来の対象はその自治体の住民で、他自治体の住民は、ちょっと使わせてもらえているだけ。
ただし図書館の貸出に関しては、自治体間で相互利用の取り決めを交わしている場合には、
その範囲内で自分の住む自治体の図書館と同等に利用する権利がある。
(これも最近は、自分のところの住民と他自治体の住民とで差をつけるケースが出てきている)
>なぜゴミ廃棄だけが納税地以外は捨てちゃだめよという根拠がわからない。
上に書いた事の繰り返しになるが、「まぁ常識的にそんな事はしないでしょ」という信頼の下に、
法律や条令で縛ろうという発想が出てきていなかっただけの事。
小金井の近隣自治体がその種の条例のモデルケースになる事態は、今後の小金井市民の
挙動次第で、大いにあり得る事。
まちBBSの、どの小金井スレかわからんのでこっちに書いた。
転載推奨。