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日本国憲法 第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
「日本国憲法第70条」wikiより
「内閣総理大臣が欠けたとき」の意
内閣総理大臣の死亡の他、国会議員の地位を失うことによっても
失格としてこれに含まれると解されている
「内閣総辞職」wikiより
内閣総理大臣を欠く場合には内閣は総辞職しなければならず、
内閣総理大臣が他の閣僚を残したまま単独で辞任することはできない。
日本人の俺が、日本国憲法を書き込んだだけです。
この書き込みすら問題となる時代が、きませんように。