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(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は
暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団
又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又
は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合
に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい
い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該 事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する 者で
あるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名
称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の
利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、
又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公
共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
家族や知り合い程度だと、暴力団密接関係者にはならないと思われる。
上記は大阪市暴力団排除条例施行規則より抜粋。