11/10/28 20:42:04.72 0
>>1
(続きです)
米企業進出制限を禁止 - 全分野に適用
あらゆる分野をFTAの適用対象と規定。事前に付属目録に記載した例外事項(非合致措置)以外は、是正の対象となる
ネガティブ方式を採用(第12章)
米国企業に対し、韓国企業と対等の待遇(内国民待遇)を約束。さらに、韓国が将来、別の国との間でより有利な条件となる
協定を結べば、米国企業がその恩恵を受けられる「最恵国待遇」も認めています。
また、韓国市場への米国企業の進出を制限する措置を設けることを禁止。サービスを提供する事業者数の制限や、企業の
規模や形態による制限を設けることはできなくなります。さらに、韓国内に事務所を設置することや代表者が韓国に居住する
ことを、義務付けることもできません。
一度自由化すれば - 後戻りは不可
“「非合致措置」は持続的に、速やかに更新・改定する。改定においては、直前に存在した措置の合致性を下げては
ならない”(第12章)
適用対象から除外された「非合致措置」は、留保事項として維持できますが、「速やかに」解消するよう定められています。
また、一度自由化すれば、新たに制限を設けることや、さらに厳しくすることはできません。
例えば、韓国にはテレビで放映される映画の25%を国産映画とする「放送クオーター」という制度がありますが、米韓FTAに
より、この割合をさらに引き上げることはできなくなります。しかも、韓国政府は、米韓FTAの発効時には、その割合を20%に
引き下げると発表しました。また、電気や水道など公営企業の外国人持分制限についても同様で、緩和することしかできなく
なります。
(続きます)