11/10/28 18:38:03.33 aSQkFPch0
野田内閣は、人事院勧告のマイナス0.23%を参考にして、マイナス7.8%を実施すればよいのです。
これで何ら問題はありません。もちろん合憲です。
勧告は尊重されています(たとえば、符号が一致しています)。
ですから、公務員の労働権の制約は変更する必要は当然ありません。
「人事院勧告を尊重する」=「そのまま実施する」なのですか?
もしそう主張するのであれば、そう明記してある条文を示してください。
できなければ単なる言いがかりにすぎません。