11/10/25 21:59:03.25 P
高度な先端医療などの保険外診療を通常の保険診療と併用する「混合診療」を受けると、
保険診療分を含め全額が患者負担になるのは違法として、がん患者の男性が保険適用の確認を求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は25日、混合診療の禁止は適法との初判断を示し、患者側の上告を棄却した。
患者側の逆転敗訴とした2審東京高裁判決が確定した。
国は混合診療を原則禁止としており、国の政策に法的根拠があるかどうかが最大の争点となった。
同小法廷は判決理由で、昭和59年と平成18年の健康保険法改正で、一部の高度先端医療などで
混合診療を例外的に認める制度が導入されたことを指摘。制度導入について
「医療の公平性や財源を含めた健康保険制度全体の運用のあり方を考慮し、
混合診療禁止の原則を前提とした」と指摘し、「制度の趣旨から、(要件を満たさない混合診療については)
保険給付はできないとする解釈は相当」との判断を示した。判決は、5人の裁判官の全員一致による結論。
訴えていたのは、神奈川県藤沢市の清郷伸人さん(64)。
平成13年9月から、がん治療のため、保険適用対象のインターフェロン治療に加えて、適用外の療法を受診。
全額負担を求められることから、国を相手取り提訴した。
1審東京地裁判決は「混合診療を認めない法的根拠が見いだせない」と原告側の請求を認めたが、
2審東京高裁判決は「一定の要件を満たすもの以外、保険の給付は受けられない」として請求を棄却した。
ソース:MSN産経ニュース
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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