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ちなみに、一九九九年に起きました東海第二の臨界事故、JCOバケツ臨界のときは
運転中の事業者による損害だったので、
政府との間で締結をする原子力損害賠償補償契約は適用されず、
原賠法によりJCOが民間保険会社と契約していた、原子力損害賠償責任保険から
費用が全て出た。
つまり、原子力事業者が政府との間で締結をする原子力損害賠償補償契約により
政府から保証を得るのは、民間保険会社と契約している原子力損害賠償責任保険が
適用されない場合のみ・・であり、
原子力事故を政府が原子力損害賠償補償契約により補償するのは、今回が初めての事例となる