11/10/23 11:47:55.22 fVgUu48Z0
法律も知らぬニートバカどもが、いつものベサツまき散らし平常運転でいいと大騒ぎさ
「道路運送法13条により、バスは車いすでの乗車を合理的な理由を示さずに拒否できない。」
一方>>1の内実も読めていない文盲でもある
>男性は7月29日に上稲津~石山駅バス停まで乗車し、下車時にバスのスロープで脱輪し転倒。
>男性が「乗務員がしっかり支えていなかった」と営業所に抗議したところ、後日、同社から車いすでの乗車を拒否する通知が届いた。
1. 抗議=暴言 この障害者が傲岸きわまりない奴で、バス会社もさすがにブチ切れた
2. 実際いい加減な扱いですっころび、にも関わらず丁重に、今後はどうかとお願いをした。営業所の人間がお前らのようなキチガイで、「メンドクせー。調子こいてんじゃねえぞこの糞カタワww」と閉め出することに決めた。
今のとこ表面からじゃ、どっち寄りが事実かわからんから論評不明だろ。カタワどめくらども。