11/10/23 04:23:50.02 gFnY/zZ00
>>497
バカにマジレスするのもなんだが、
過失致死の刑期は加害者の過失に拠って決まる物で、
被害者の加害者に対する心象に拠るブレがない分、過失致死の方が過去の判例に倣ってる分、紛れがない。
それに死亡事故=全員、交通刑務所に行く訳ではない。
交通事故の過失致死は片方、あるいは双方に過失があって
結果的に死んでしまっただけだから、死んだからと云ってべらぼうに刑が重くなる訳ではない。
それに人は忘れる生き物だから、区切りがあれば立ち直る。(立ち直りと云う名の忘却)
治る怪我なら治ればそれまでだが、後遺障害で生きていれば、区切りなくずっと続く。
賠償額は生涯賃金プラス後遺障害の治療費(ホームヘルパー代も含む。行政の福利厚生で相殺するけど)が
死ぬまでかかるけど、死んだ場合は生涯賃金ほか慰謝料(日本では少ない)しか掛からない。
法定で決まってるから、それ以上は絶対に請求されない。
歩行者の無法を許す様な無意味な弱者保護を強いたり、
飲酒や過度の速度超過、暴走など加害者に悪質な過失がない場合の
被害者の後遺障害に一定の区切りをつけないから、轢き逃げや轢き直しが起こる。
>>498
日本だと幼児に関しては保護者の監督責任があって、
今回の中国みたいな場合は、親の過失を認めて過失相殺される。
この中国の轢き逃げも日本だったら轢き逃げしないで
救護義務と通報義務を果たしていれば、そんなに重い罪にはならない。
行政罰の加点はどうにもならないけどね。