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【裁判】二審も在日年金認めず/福岡高裁判決
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外国籍のため国民年金制度の対象外となり、年金が受給できなかったのは法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、
福岡県内の79―89歳の在日韓国・朝鮮人の男女と遺族計9人が国に慰謝料など1人当たり1500万円の支払いを求めた
訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は17日、「原告の訴えには理由がなく、憲法違反は認められない」と請求を棄却した
86年の法改正で加入25年未満でも年金の一部を受給できるようになったが、額がわずかしかなく、原告の大半は加入
しなかった。