11/10/13 12:40:29.27 3JabHwSG0
>まず確認しておかなければならないのは、我が国は自由を原則とする国だということです。
>ですから、他人の著作物を複製することがこれによって実現される個人の幸福追求権に
>優越する利益・価値を不当に損なうおそれがある場合に、そのような事態を回避するのに
>必要やむを得ない範囲内でのみ、他人の著作物を複製することを法令で禁止できるとい
>うことがむしろ言えます。
幸福追求権というのは、「個人の人格的生存に不可欠の利益を内容とする権利の総体」
というのが通説(判例もその方向)的解釈なんだが、
小倉は、「広く一般的行為の自由に関する権利の総体」という少数説を採っているんだな。
まずそこからしてもおかしいんだが、昌孝みたいな馬鹿にはそれがわからないんだろうなぁwww