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長期にわたって自己負担する高額な医療費について、中低所得者の負担を軽減する「高額療養費の
見直し」の厚生労働省案が11日、明らかになった。
現行制度は、70歳未満の場合、年収約210万~790万円の一般所得者をひとくくりにし、1か月
当たりの自己負担の上限を8万100円としているが、この年収区分を三つに細分化し、年収300万円
以下の上限を4万4000円に引き下げるなど、きめ細かに対応する。12日の社会保障審議会の医療
保険部会で提示される。
現行制度では、70歳未満が負担する高額療養費の上限は、年収を3段階に分けて決めている。
住民税非課税の「低所得者」は3万5400円、年収約790万円までの「一般所得者」は8万100円、
「上位所得者」は15万円だ。新たな厚労省案では、このうち、「一般所得者」を〈1〉年収300万円以下
〈2〉同300万を超えて600万円未満〈3〉同600万円以上―の3区分に細分化し、負担する上限を
それぞれ4万4000円、6万2000円、8万円とする。また、低所得者の上限は3万5000円に引き
下げる。さらに、全5区分で、月額の上限に加え、年間の上限も設けて、月額の上限に満たない患者を
救済できるようにする。
ソース 読売新聞 2011年10月12日
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