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大阪市此花区の柔道教室に通う市立小1年の男児(当時6歳)が昨年11月、練習後に死亡した事故で、
業務上過失致死罪に問われた指導者の阪本剛被告(36)に対し、大阪地裁(中川博之裁判長)は5日、
求刑通り罰金100万円の判決を言い渡した。
中川裁判長は、「柔道は事故が起きやすいスポーツ」と指摘。阪本被告には、男児に対する受け身の指導が不十分だった過失があるとし、
「『受け身の練習を繰り返すと男児が柔道をやめるかも』と安易に考え、十分に受け身を身につけさせなかった責任は重い」と述べた。
判決によると、阪本被告は昨年11月10日、男児に連続して足払いなどをかけて頭を激しく揺さぶり、
急性硬膜下血腫のけがを負わせ、1週間後に死亡させた。
受け身指導不十分…柔道小1死亡で罰金百万円 読売新聞 10月5日(水)12時5分配信
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大阪市此花区の柔道教室で小学1年の男児(当時6歳)が練習中に死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた教室指導者、
阪本剛被告(36)の初公判が18日、大阪地裁(中川博之裁判長)で開かれた。阪本被告は起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、男児が練習中に時計を見たため、阪本被告は「やる気がない」と考え、激しい稽古(けいこ)をさせた、と指摘した。
阪本被告は「頭を強打しなければ大丈夫と思った」と説明したという。検察側は、母親が心情を記した文書を読み上げた。
文書には「最後まで息子は柔道を頑張っていた。今も亡くなったことを受け入れることができない」と記されていた。
起訴内容によると、阪本被告は昨年11月、受け身の習得が不十分な男児に連続して立ち技をかけ、約1週間後に脳腫脹(のうしゅちょう)で死亡させたとされる。
大阪区検は今年5月、略式起訴したが、大阪簡裁は通常裁判が妥当として「略式不相当」と判断し、審理を大阪地裁に移送していた。【苅田伸宏】
毎日新聞 2011年8月19日 地方版 大阪の柔道練習死亡:教室指導者、起訴内容認める--初公判 /大阪
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