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法務省は3日午後の政務三役会議で、早期の更生が見込まれる受刑者の刑の執行を途中で猶予し、
出所時期を早められる制度を盛り込んだ刑法改正案を次期臨時国会に提出する方針を決めた。
執行猶予中に社会奉仕活動を課すことができるようにする更生保護法改正案も併せて提出する方針だ。
法制審議会(法相の諮問機関)は昨年2月、刑務所の過密収容を解消する一環として、刑の一部を猶予する制度などを答申。
答申では、一部猶予の対象を、原則として入所が初めての受刑者で、懲役・禁錮3年以下のケースとした。
薬物の所持・使用罪の場合は、こうした条件を満たさなくても適用を認める。
ソース 時事通信 10月3日(月)19時41分配信
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