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平成23年8月2日 法務省人権擁護局
新たな人権救済機関の設置に関する基本方針の公表について
URLリンク(www.moj.go.jp)
6 報道関係条項
・ 報道機関等による人権侵害については,報道機関等による自主的取組に期待し,
特段の規定を設けないこととする。
なんと、簡単に人格攻撃出来る偏向マスコミは
こっそり温情でスルーになっています
これは人権救済法案の中立な報道をも阻害しています
高岡さんのテレビ局批判を人種差別にすり替えてもお咎めなしです