11/09/28 20:30:47.84 R6EB8Aon0
>>78
>日本国憲法で差別をしていけないのは「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」のみ
「のみ」では無いです。
最高裁判例は、14畳1項後段列挙事由は限定的列挙では無く、例示列挙とする。
それ以外の事由、例えば学歴・年齢・財産・居住地その他の理由による差別も、
合理的理由が無い限り違憲となる。
例えば、お酒や選挙権は20歳以上という差別は、合理的理由があるとされ、
もし逆に、80歳以上は選挙権が無い、とすれば、合理的理由は否定されるだろう。
逆に、列挙事由に該当しても、例えば天皇は「社会的身分又は門地」による差別禁止の
明文上の例外だし、女性の再婚期間の制限も最高裁は合憲だとしている。
非嫡出子の嫡出子に対する相続不平等も、生まれによる差別だが、合憲としている。
要は、「合理的な差別かどうか」、ってこと。列挙文言はあまり関係ない。