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◆◆◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆◆◆
★小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機
★【判決文の該当部分】
(1)
「検察官は4億円の原資を積極的に立証していないから「公にできないもの」であると見るには証拠が足りない。
しかし、小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能である」
★【検証】③
政治資金団体は法人格が無いので、りそな銀行との金銭消費貸借契約の主体は小沢氏になっている可能性が高い。
名義は小沢氏の可能性もあるりそな銀行からの借入金4億円も、小沢氏からの借入金と記載しなければならないというのなら、
陸山会の資産とする土地や建物も、登記上は小沢氏名義になっていながら陸山会の政治資金収支報告書に
記載されているのは“不実記載”ということになる。
04年度の収支報告書にも、借入金残高として、小沢氏約4億9千万円・りそな銀行約4千7百万円と記載されている。
名義はともかく実質の判断で政治資金団体が銀行から借入金を認められているのなら、未記載の借入金4億円は、
小沢氏からではなく、りそな銀行からとなる。
りそな銀行からの借入金4億円が不記載であることは確かだが、陸山会会計責任者が、04年度の借入金を8億円ではなく4億円と認識しても、
それほどおかしなものとは言えない。ともかく土地を購入するために4億円が必要で、陸山会はそれを小沢氏からの
借入金で賄うことにしたという感覚であり、陸山会が8億円も借り入れを行ったという感覚はなかっただろう。