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◆◆◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆◆◆
★小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機
★【判決文の該当部分】
(1)
「検察官は4億円の原資を積極的に立証していないから「公にできないもの」であると見るには証拠が足りない。
しかし、小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能である」
★【検証】②
今回の裁判は政治資金規正法違反(虚偽記載)が起訴内容なのだから、理由は付け足しでしかなく、
「陸山会が04年度に小沢一郎から借り入れがあったのに政治資金収支報告書に記載していなかった事実があったのか」
が重要な争点になる。
04年度の収支報告書には、小沢氏からの4億円の借入れが記載されているのだから、それ以外に実質として小沢氏からの借り入れと言える
4億円があったのかが問題になる。
小沢氏から借りた4億円を担保(陸山会名義の定期預金)に銀行から4億円を借りたことをからも、小沢氏から
8億円の借入金があったという事実はない。その場合は、小沢氏からの借入金は記載されている4億円だけであり、未記載の借入金れは、
りそな銀行からの4億円ということになる。