11/09/19 17:38:41.54 yoZTER7n0
●諸外国・地域における放射線検査 実施状況等(鉱工業品分野)●
URLリンク(www.meti.go.jp)
■アメリカ
●米国税関国境保護局(CBP)の担当官が機側/船側まで出向き簡単な一次検査を実施。一時検査において一定以上の放射線量を
検知した場合、詳細な二次検査を実施。(その他の点については、他国からの物資と同様に従来通りの放射線検査を実施。)
●福島第一原子力発電所の50マイル(約80キロメートル)域内を航行した船舶に対し、入港前に沿岸警備隊がCBPの検査とは別に
放射線検査を実施。
■エジプト
日本からの中古車部品、スクラップを輸入禁止
■シンガポール
日本からの貨物を、全量放射線検査
■香港
日本からの貨物を全量表面検査
■台湾
被災地周辺の13箇所の湾岸(宮城県仙台新港等)からの全てのコンテナ
●0.2マイクロシーベルト/時以上の放射線量を検知した場合、主管機関に通知するほか、輸入元に対し除染或いは商品の返品措置
を採るよう通知。