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長野市の食品材料販売会社「丸冨士」が、不適切な報道で信用や名誉を傷付けられたとして、
産経新聞社とスポーツニッポン新聞社に計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
長野地裁(山本剛史裁判長)は16日、両社に計330万円の支払いを命じた。
判決によると、平成20年9月、同市の食品製造会社の従業員2人は丸冨士が納入した中国製の
あんに異臭を感じ、味見した直後に嘔吐(おうと)などの症状を訴えて治療を受けた。
両社は、問題を報じた共同通信社の配信記事に“毒あんこ”などと見出しを付けてそれぞれ発行する
スポーツ紙に掲載。あんに有害物質が含まれていたと断定するような印象を与え、丸冨士の信用を
低下させた。
長野県警などのその後の調査で、有害物質は検出されなかった。
■産経新聞社広報部の話
「当社の主張が認められなかったことは遺憾です。判決内容を詳しく検討した上で、今後の対応を
判断します」
▼MSN産経ニュース [2011.9.16 19:22]
URLリンク(sankei.jp.msn.com)