11/09/17 21:53:44.97 S+7As0dJ0
>>784
原子炉等規制法第64条(概略):
原子力事業者等(東電)は、原子炉による災害が発生した場合、直ちに、
主務省令(経済産業大臣の発する命令)で定めるところにより、
応急の措置を講じなければならない。
要するに政府の命令に従って東電がベントを行う仕組みになっており、
ベントの責任は第一義的に民主党政府にある。
菅政権はこのベント命令を適切なタイミングで出さなかった。
なぜかと言えば事故処理よりもパフォーマンス視察を優先したから。