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埼玉県坂戸市八幡2の市道交差点で、誤った道路標識が2か所に設置され、
県警がこれに基づいて交通違反の取り締まりを行っていたことが分かった。
実際には交差点を越えて直進して行けるのに、一方向にしか曲がれないように示されており、
摘発されたドライバーから8月、「この交通規制では家に行けない。どうしたらよいか」との申し出があって発覚した。
標識はすでに撤去された。
県警が2005年以降に取り締まりで摘発した人を調査したところ、今年7~8月の12件計12人を確認。
対象者に違反点数の抹消と反則金の還付手続きを行っている。
県警交通企画課によると、問題の標識は、一方通行の終点などで、
通行できる方向をドライバーにわかりやすく示すための付帯的なもの。
通常の標識のような法的な規制効力はないという。
県警西入間署の地域課員4人が、この標識に基づいて摘発を行っていた。
同課は「同様の誤りがないよう、適正な交通規制に努めてまいりたい」としている。
2011年9月10日13時16分
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