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★盗撮で医師の有罪確定へ 最高裁が上告棄却
・最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は8日までに、診療中の女児3人を裸にして
盗撮したなどとして、強制わいせつ罪などに問われた医師黒目学被告(42)の
上告を棄却する決定をした。懲役2年、執行猶予3年とした一、二審判決が
確定する。6日付。
被告側は女児の撮影について「診療行為だ」と無罪を主張したが、一審広島地裁は
「撮影や画像の保存は診療上必要がなく、気付かれないよう小型カメラで撮影したのは
わいせつ行為に当たる」と退け、「医師の立場を悪用し、患者の信頼を逆手に取った
大胆で巧妙な犯行だ」と指摘。二審広島高裁も支持した。
一、二審判決によると、被告は2009年7~11月、島根県内の病院で当時8~12歳の
女児3人に予防接種をした際、机の上に置いたカメラで裸の上半身を撮影。翌年5月には
広島市のデパートなど3カ所で当時10代と20代の女性2人のスカート内を盗撮した。
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