11/09/06 16:07:37.88 84zhoqRf0
>>602
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
しかしだ、同じ犯罪なのに大阪府だけ新たな罰則がつくとなると、
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の法の下の平等に反するのではないかい?
法律の範囲内で条例を制定することができるの解釈として、
法律で規制されている分野は条例で規制できないにしないと法の下の平等との整合性がとれなくなる。