11/09/05 14:33:58.37 FHZeYjvy0
>>865
現行犯は明らかな場合
このケースは痴漢もそうだが、調書を取るまでは分からない
逮捕は逃亡しようとしたか、証拠隠滅しようとしたか、証拠が明らかなのに否認し続けたかでしょ
たとえ盗撮で捕まって(逮捕じゃない、あくまで事情聴取)、略式起訴される案件でも、調書に素直に応じていたら、逮捕されず身元保証人が来れば帰される
罪でも逃亡の恐れがなければ逮捕されるわけじゃないんだけど分かる?
それに罪は裁判で確定するの
調書を取る公務に反して逃亡する恐れがあれば、初めて逮捕、そこで調書を取るために牢屋に入れておくことも出来るの
逮捕の意味分かってんの?