11/09/02 18:59:45.94 +oUiWz2T0
>>181
無免許運転
更新忘れなどによる期間切れの免許証での運転
道路交通法
第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第4項
第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において
準用する第103条第3項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車
又は原動機付自転車を運転してはならない。
罰則
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
行政処分
純無免の場合、運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないが、一定期間、運転免許試験に
合格しても免許の拒否または保留の対象となる。(お前が言ってるのはこれ)
2002年6月以降は違反点数19点になったため、違反した場合は即免許取り消しとなる。